フォント使用許諾
2021年01月16日
[フォントについて]
フォント使用許諾
弊社フォントを購入を済ませ、ユーザ登録されていることが、前提となります。
また、商業利用の許諾範囲等でご不明な点がございましたら、お気軽に下記弊社までお問合せください。
《お問い合わせ先》(株)日本書技研究所
〒153‐0064 東京都目黒区下目黒2-17-5
nakamoto@ensk.co.jp
Q. 日本書技がライセンスするフォントを映像作品(テレビ番組・コマーシャル・映画・ビデオ・DVDなど)に使用しても良いのでしょうか?
回 答
日本書技がライセンスするフォントを使用して、youtubeなどをSNS(Social Networking Service)、商用目的の看板作成、書籍の題名、作品名、人名、地名を表すタイトル、社外向け講演のタイトル、テロップ、クレジット等の画像データを作成したり、これを映像に合成して、映像作品を制作し、上映、放送またはWEBサイトへ掲載して利用すること、又ビデオテープまたはDVD等の記憶媒体に収録、複製して頒布することは、日本書技がライセンスするフォントの使用許諾の範囲外ですので、別途の商用利用ライセンス、WEB特別利用ライセンスが必要です。
Q. 日本書技がライセンスするフォントを、アウトライン化したデータを自社発信文章 自社の広告媒体に利用して良いのでしょうか?
回 答
日本書技がライセンスするフォントを使用(改変を含む)して作成したデータを、日本書技がライセンスするフォントがインストールされていない社内のみの パソコン上でアウトライン化して利用することは問題ございません。但し、日本書技がライセンスするフォントのライセンスを取得していない人に、日本書技研究所がライセンスするフォントをそのまま、又は、加工や利用を目的で、アウトライン化したデータを提供することは出来ません。
又、文字、文言単位の画像データ等を作成し、それらを日本書技研究所がライセンスする、フォントを取得していない人に提供し、それらを任意に編集、組み合わせるなどして使用させることも、第三者に使用させることとなり、日本書技研究所がライセンスする使用許諾の範囲外となります。
Q. 日本書技研究所がライセンスするフォントを利用したり改変して会社のロゴマークを作成し、使用することは出来ますか?
回 答
日本書技研究所がライセンスするフォントを使用(改変を含む)して社名、ブランド名、商品名を表すロゴ、マーク等を作成することは出ません、このフォントを元にデザイン、意匠を含めた商標として登録することは出来ません。(弁理士であれば、誰もが知っています。)
弊社フォントの書風に関心いただきましたら 貴社のブランド名、商品名、ロゴ、マーク等を作成を弊社に気軽に相談ください。フォントの字母揮毫の #中本白洲 が揮毫若しくはデザイン致します。
理 由
フォントそのもので商標登録しますと 商用登録された 文字のフォントを自由に使うことが、出来なくなり数千,数万のフォント購入者に侵害することになります。
Q. 日本書技研究所がライセンスするフォントを使用して印刷物を発行することは出来ますか?
回 答
日本書技研究所がライセンスするフォントを使用して印刷は 出来る場合 と出来ないケースがあります
印刷できるケース
商用(この印刷物にてお客様から対価をいただく行為以外)社内向け通知文書 社内向け新聞など
出来ないケース
日本書技研究所がライセンスするフォントを使用して、商品PR、販売チラシ、社外に向けた印刷物は商用利用ライセンス契約が必要です。
Q. 日本書技研究所がライセンスするフォントを使用してを商品(包装紙、商品ケース、商品ラベルなど)を作成して利用、又SNS(Social Networking Service)などPR利用てしても良いのですか?
回 答
日本書技研究所がライセンスするフォントを使用はでません 商用利用ライセンス契約が必要です。
Q. ホームページに使用しても良いのですか?
回 答
日本書技研究所がライセンスするフォントを使用はでません 商用利用ライセンス契約が必要です。
Q. 日本書技研究所がライセンスするフォントをゲームソフトに使用しても良いのでしょうか?
日本書技研究所がライセンスするフォントを使用して、作品名、登場人物、タイトル、クレジット、メニュー画面等の画像データを作成し、それらをゲーム画像に合成して、ゲームソフトを制作し、DVDまたは専用の記憶媒体に収録、複製して販売、頒布販売するこ、このフォントを利用してお客様から対価をいただく行為はでません 商用利用ライセンス契約が必要です。
最後に日本書技研究所がライセンスするフォントの商用利用料金は安く(個別相談を受け最終価格決定します)違法利用は大きなリスクをともない 法的にな罰則を受ける事になります。
商業利用の許諾範囲等でご不明な点がございましたら、お気軽に下記までお問合せください。
《お問い合わせ先》(株)日本書技研究所
〒153‐0064 東京都目黒区下目黒2-17-5
nakamoto@ensk.co.jp
お客様が「使用許諾」に違反すると、日本国著作権法、その他の法律により刑事罰が科せられ
若しくは損害賠償の対象になる場合があります。
日本書技研究所では違法行為は法律により刑事罰以外に、損害賠償として
貴社と違法行為の話し合いのために要したもろもろの経費(弁護士経費その他)の請求をいたしますのでご注意ください。
著作権法における罰則規定の概要
罰則の対象者 | 懲 役 | |
---|---|---|
<著作権等の侵害者> 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者 (119条1項1号) |
5年以下
罰 金 |
詳細は著作権法代8章罰則をご確認ください。
株式会社日本書技研究所の 違法使用の罰則ルール
- ・販売月、翌月から違法使用発見の年月を違法利用期間とみなし、罰則を科します。
- ・罰則は下記WEB利用ライセンス料金の倍額で計算いたします。
- ・違法行為は法律により刑事罰以外に、損害賠償として貴社と違法行為の話し合いのために要した
もろもろの経費(弁護士経費その他)の請求が科せられます。
平成21年6月19日法律第53号(未)(施行=2年内、平22年1月1日(済))
平成21年7月10日法律第73号(施行=平22年4月1日)
著作権法(明治32年法律第39号)の全部を改正する。
第8章 罰則
- 第119条
- 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第3項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第113条第5項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第3号若しくは第4号に掲げる者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2
- 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 1.著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第113条第3項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
- 2.営利を目的として、第30条第1項第1号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
- 3.第113条第1項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
- 4.第113条第2項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
- 第120条
- 第60条又は第101条の3の規定に違反した者は、500万円以下の罰金に処する。
- 第120条の2
- 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 1.技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者
- 2.業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者
- 3.営利を目的として、第113条第3項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
- 4.営利を目的として、第113条第5項の規定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
- 第121条
- 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 第121条の2
- 次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(2以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その複製物を頒布の目的をもつて所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して50年を経過した後において当該複製、頒布、所持又は申出を行つた者を除く。)は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 1.国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第8条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
- 2.国外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第8条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
- 第122条
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